BASIC 3

BASIC OF LAND USAGE

節税・相続税対策

相続税とうまくつき合い最適な資産活用として、
「二世帯住宅」、「アパート建築」、「サービス付き高齢者向け住宅」
に注目が高まっています。

亡くなった人(被相続人)の財産を配偶者や子(相続人)が相続すると、相続税の対象になります。この相続税の基礎控除が2015年から引き下げられることにより、相続税の対象となる人が増えることに。
ただし、同居中の子などが親の自宅を相続すると、敷地の坪価額(税額計算の基になる額)が8割下がります。
そして、二世帯住宅はこの「小規模宅地等の特例」が利用できるのです。

親子で暮らす「二世帯住宅」で
相続税対策

暮らしの変化に合わせて住まいを
有効に活用する将来を見据えた可能性

「小規模宅地等の評価減の特例」税制優遇や賃貸併用として収益をあげながら、
住宅ローンを返済する資金運用など、二世帯住宅が注目されています。

小規模宅地の評価減の特例とは

被相続人が移住している宅地を一定の要件のもと引き継ぐことで、その宅地を評価額が330㎡を限度に80%が減額される特例です。この特例は、子が宅地を相続する場合は、申告期限まで宅地を「居住継続」、「保有継続」しなければならず、同居していることが前提条件となります。

二世帯住宅タイプ別プラン

  • 完全分離型プラン

    生活空間を完全に分けた二世帯住宅です。1階と2階に玄関を設けた上下分離型と、1階に玄関を2つ設けた左右分離型があります。賃貸併用住宅としても、理想的なプランです。

  • 部分分離型プラン

    玄関のほか、ユニットバスや洗面所、リビング、ダイニング、キッチンなど、どこを共有部分にするかによって両世帯の距離感と建築費用を自由に調節できるのが特徴です。

  • 全部共有型プラン

    寝室などの個室以外は生活のほとんどを一緒にするタイプ。将来的に一部を賃貸として使う場合には、大々的な改築リフォームが必要になります。

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